公表

  • 平成21年3月31日
  • 一般社団法人日本鞄協会

「国と密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に規定する「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表します。

  • 「本件連絡先」
  • 電話  03-3862-3516
  • FAX 03-3862-3520
  • E-mail tokyo@kaban.or.jp

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